一般社団法人全国避難設備工業会

   

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令の運用について

消防予第101号

令和2年4月13日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁予防課長

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令の運用について

令和2年4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条の規定に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく防火管理者、防災管理者の選任、消防用設備等の設置その他各種点検報告・届出等を実施することが困難な場合が想定されることから、その際の運用について、下記のとおりとりまとめましたので通知します。

貴職におかれましては、下記の事項が適切かつ円滑に行われるよう特段の配慮をされるとともに、貴都道府県の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨を周知されるようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

  1. 「立入検査マニュアル」及び「違反処理マニュアル」の運用に関する事項
    1. 「立入検査マニュアル」の「第1立入検査要領」「9報告内容の指導」において、「社会通念上是正可能と認められる客観的な所用日数と火災予防上の必要性と比較して妥当」な期間を設定して指導する旨記載しているところである。このことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響により、防火対象物の関係者において、違反を是正するための措置が困難な場合は、当該事情を勘案した上で妥当な期間を設定し、又は必要に応じて期限を延長するなど、弾力的に対応されたいこと。
    2. (1)の期限が長期となる場合や、「違反処理マニュアル」の「第1違反処理要領」「4違反調査の実施」「(4)違反処理の留保」により、新型コロナウイルス感染症の影響を勘案して違反処理を留保する場合は、防火対象物の関係者において、違反対象物の状況や地域事情に応じた適切な安全対策措置を講じられるよう指導されたいこと。
  2. 消防法施行規則第4条の2の4第1項に規定する防火対象物の点検の時期等
    1. 消防法第8条の2の2(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく防火対象物の点検については、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の4第1項において、「1年に1回」行うものと規定されているところであるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、防火対象物の点検を発注できない場合等においては、当該規定を弾力的に運用することとして差し支えないこと。ただし、この場合においては、社会通念上、当該発注が可能となった時点で速やかに点検を行うよう指導されたいこと。 なお、必要に応じ、消防計画に基づく自主検査の徹底を図る等により、防火対象物の状況や地域事情に応じた適切な安全対策措置を講じられるよう指導されたいこと。
    2. 消防法第8条の2の3(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例認定に係る同条第1項第2号ハの規定についても、(1)と同様に取り扱い、弾力的に運用することとして差し支えないこと。 なお、当該特例認定に係る規則第4条の2の8第1項第3号の規定についても、弾力的に運用することとして差し支えないこと。
  3. その他

    上記2(1)及び(2)の運用については、今後法令上必要な措置又は整理を検討する予定であること。