消防予第388号
令和2年12月25日
各都道府県知事
各指定都市市長 殿
「消防法施行規則の一部を改正する省令」(令和2年総務省令第 123 号)、「消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件」(令和2年消防庁告示第 18 号)、「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件」(令和2年消防庁告示第19 号)、「消防法施行規則第五十一条の十二第二項の規定において準用する同令第四条の二の四第三項の規定に基づき、防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件」(令和2年消防庁告示第 20 号)及び「防火管理に関する講習の実施細目を定める件等の一部を改正する件」(令和2年消防庁告示第 21 号)が令和2年 12 月 25 日に公布されました。
今回の改正は、消防法令に定める様式の押印削除に関する事項、消防法令に定める各種点検の期間の延長に関する事項、特定共同住宅等における点検基準の合理化に関する事項及び消防設備士免状の写真に関する事項について措置を行うため、関係する省令及び告示を改正するものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。
記
第一 改正内容に関する事項
次の表に掲げる各様式について、届出者等の押印を不要とするため、各様式中の㊞マークを削除することとしたこと。
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。) | 別記様式第1号の2 | 消防計画作成(変更)届出書 |
別記様式第1号の2の2 | 防火・防災管理者選任(解任)届出書 | |
別記様式第1号の2の2の2 | 全体についての消防計画作成(変更)届出書 | |
別記様式第1号の2の2の2の2 | 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 | |
別記様式第1号の2の2の2の3 | 防火対象物点検報告特例認定申請書 | |
別記様式第1号の2の2の3 | 管理権原者変更届出書 | |
別記様式第1号の2の2の3の3 | 自衛消防組織設置(変更)届出書 | |
別記様式第1号の2の2の4 | 防炎表示者登録申請書 | |
別記様式第1号の2の3 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 | |
別記様式第1号の7 | 工事整備対象設備等着工届出書 | |
別記様式第1号の8 | 特殊消防用設備等性能評価申請書 | |
別記様式第1号の9 | 特殊消防用設備等性能評価変更申請書 | |
別記様式第1号の10 | 特殊消防用設備等大臣認定申請書 | |
別記様式第1号の11 | 特殊消防用設備等変更承認申請書 | |
別記様式第1号の12 | データ審査方式申請書 | |
別記様式第2号、第3号 | 型式試験申請書 | |
別記様式第4号、第5号 | 型式承認申請書 | |
別記様式第6号 | 氏名(名称、代表者の氏名、住所)変更届出書 | |
別記様式第7号 | 型式適合検定申請書 | |
別記様式第8号 | 輸出品承認申請書 | |
別記様式第9号 | 自主表示対象機械器具等表示届出書 | |
別記様式第10号 | 届出事項変更届出書 | |
別記様式第11号 | 製造(輸入)事業廃止届出書 | |
別記様式第12号 | 輸出品承認申請書 | |
別記様式第14号 | 防災管理点検報告特例認定申請書 | |
別記様式第15号 | 管理権原者変更届出書 | |
平成14年消防庁告示第8号 | 別記様式第1 | 防火対象物点検結果報告書 |
平成16年消防庁告示第9号 | 別記様式第1 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 |
平成20年消防庁告示第19号 | 別記様式第1 | 防災管理点検結果報告書 |
消防法令に定める各種点検の期間の延長に関する事項
消防法令に期間の定めのある下記の点検及び報告について、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)その他の事由の影響により、当該期間ごとに点検等を行うことが困難であるときにおける期間の延長に係る規定を定めるため、規則を改正し、あわせて所要の規定の整備を行うこととしたこと。
改正対象 | 改正概要 | 関係法令 |
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防火対象物の点検及び報告防災管理対象物の点検及び報告 | 新型インフルエンザ等その他の消防庁長官が定める事由により、消防法令に定める期間ごとに左記の点検を行い、又はその結果を報告することが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検等を行うものとする。 | 規則第4条の2の4第1項(規則第51条の12第2項において準用する場合を含む。) |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告 | 規則第31条の6第4項 |
特定共同住宅等(特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成 17 年総務省令第 40 号)第 2条第1号に規定するものをいい、これに類する防火対象物であって、火災の発生又は延焼のおそれの少ないものとして消防長又は消防署長が認めるものを含む。以下同じ。)に係る防火対象物点検の点検基準を合理化することとしたこと。
規則に規定する消防設備士免状の写真に関し、宗教上又は医療上の理由がある者については顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布等で覆うことを認めることとするもの。
第二 施行期日に関する事項
改正する省令及び告示は、公布の日から施行する。
(連絡先) 消防庁予防課