昭和53年3月13日
消防庁告示第一号
改正
昭和56年11月
消防庁告示第八号
平成11年9月
消防庁告示第七号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第六号)第27条第九号の規定に基づき、避難器具の基準を次のとおり定める。
この告示は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第六号)第27条第九号に規定する避難器具の構造、材質及び強度の基準を定めるものとする。
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 | 避難はしご | 固定はしご、立てかけはしご及びつり下げはしごで金属製以外のものをいう。 |
---|---|---|
2 | すべり台 | 勾配のある直線状又はらせん状の固定された滑り面を滑り降りるものをいう。 |
3 | すべり棒 | 垂直に固定した棒を滑り降りるものをいう。 |
4 | 避難ロープ | 上端部を固定しつりさげたロープを使用し降下するものをいう。 |
5 | 避難用タラップ | 階段状のもので、使用の際、手すりを用いるものをいう。 |
6 | 避難橋 | 建築物相互を連絡する橋状のものをいう。 |
7 | 救助袋 | 使用の際、垂直又は斜めに展張し、袋本体の内部を滑り降りるものをいう。 |
部品 | 材質 |
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入口枠・支持枠及び袋取付枠 | JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) |
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) | |
又はJIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管) | |
ワイヤロープ | JIS G 3525(ワイヤロープ) |
ボルト | JIS G 3123(みがき棒鋼) |
シャックル | JIS B 2801(シャックル) |
シンブル | JIS B 2802(シンブル) |
チェーン | JIS F 2106(船用一般チェーン) |
ロープ | JIS L 2703(ビニロンロープ) |
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