平成 6年1月17日 自治省令第 2号
改正経過
平成 9年 4月24日 自治省令第28号
平成12年 9月14日 自治省令第44号
消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、緩降機の技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第4号)の全部を改正する省令を次のように定める。
部品名 | 材料 | |
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ロープ | しん | JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)G 3525(ワイヤロープ)に適合するもので耐食加工を施したもの |
外装 | 綿糸又はポリエステルのもの | |
ベルト | 綿糸又はポリエステルのもの | |
リング・緊結金具・安全環 | JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)に適合するもので耐食加工を施したもの | |
リベット | JIS G 3104(リベット用丸鋼)に適合するもので耐食加工を施したもの |
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