救助袋については、機器点検及び総合点検時に、救助袋本体の下部出口と降着面との間隔が無荷重の状態で50センチメートル以下であることを確認することとされています。
長期間経過した救助袋の中には、本体布が劣化により収縮しているものがあります。
「告示前救助袋」については、点検を行った結果、点検基準に適合する旨の報告があったものに限り消防法施行令第32条の規定を適用しそのまま設置しておくことができますが、点検項目において不備が確認された場合は設置しておくことはできません。
告示前救助袋の本体布については、材質によっては劣化が進行し、十分な強度を有していないことが確認されています。
一般財団法人日本消防設備安全センターに設置された「消防用設備等の経年劣化等に対応した点検方法等検討会」において調査、検討が行われ、避難器具(救助袋)に係る点検について特に留意が必要な事項が取りまとめられました。