この認定基準は、「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目」(平成8年4月16日消防庁告示第2号)(以下「告示」という。)に基づく技術基準の他、工業会としての適合性を判断するための運用上の実施方針及び取り扱いに関する事項を定めるものとする。
避難器具用ハッチ
- 構造
- 本体、上ぶた、下ぶた、取付金具(フランジ構造)は機能に影響を与える損傷、変形、加工不良等がないこと。
- ふたにあっては、蝶番、取付金具にあっては、ボルト、ナット等により本体と一体構造とし、振動等により、容易に、はずれない構造とする。
- 上ぶた
- 上ぶたの取手は操作に支障をきたさない位置で、かつ、平常時障害とならない位置に設けること。
- 取手の部分は円滑に仕上げられていること。
- 上ぶたと下ぶたが別々の操作で開放する構造にあっては、下ぶた開放の操作部分は避難に影響のない位置にあること。
- 屋外に設置するものにあっては、下ぶたをもうけること。
- 材質
ハッチに用いる材料は、告示第8、5、(2)に定めるものとし、材質検査証明書を添付すること。
- 仕様・強度
- 本体の内寸は、500×500(mm)以上750×750(mm)以下とする。
- 上ぶたの板厚が、1.5mm以上2.0mm未満の上ぶたにあっては、上ぶたで本体に支持される部分(以下「上ぶたの部分」という。)に、上ぶたを閉鎖状態として、0.2㎡又はその端数ごとに650N(65kg)の等分布加重を加えた場合、上ぶたの中心部のたわみが、板厚2.0mmのものと同等以下であること。この場合は、公的機関での試験結果証明書を添付すること。試験体の上ぶたの部分の大きさは、型式ごとに、申請範囲の最大の寸法のものとする。また、試験実施の際の上ぶたの支持形状は実際の上縁と同形状の状態とする。
- フランジタイプの本体の結合の場合は、次によること。
- フランジタイプの本体を結合する場合は、4箇所以上をボルト等でハッチ本体又は建物本体に固定できるものであること。
- 本体結合に使用するボルトは直径6mm以上とし、ボルトの固定部の板厚は、1.5mm以上とすること。
- 避難器具等を取付ける場合は、次によること。
- ボルトを用いて避難器具等を取付ける場合は、板厚3.0mm以上に補強された本体部分(取付金具)に貫通させて溶接すること。取付に使用するボルトの直径は10mm以上とすること。
- 取付金具に3.9KN(390kgf)の荷重を加えた場合、亀裂、破損、著しい変形等が生じないこと。
- 手掛けの仕様、取付方法、強度は、次によること。
- 手掛けの奥行きと幅の寸法は、避難者の両手が確実に手掛けを把握でき、かつ、避難上有効な開口部の広さに影響を与えないものであること。なお、寸法は次のとおりとする。
奥行き(間隔)は25mm以上、有効幅(長さ)は140mm以上。
- 手掛けの中央70mmの部分に、1.0KN(100kgf)の等分布荷重を加えた場合、亀裂、破損、著しい変形等が生じないこと。
- 上ぶたを90度の開放状態で固定し、荷重を加えても支障が生じないこと。
- 板加工又は平鋼を用いるものにあっては、手が触れる部分は円滑に仕上げられていること。
- (4)イ、(5)イについては、設計計算又は社内試験を行い、その結果を添付すること。
- 表示
避難器具用ハッチには、告示で定められた表示(ハッチの表示、製造社名、製造年月、使用方法、取り扱い上の注意事項)その他警告ラベル、認定証票(別表に示す様式)を貼付すること。